結婚したら手取りが増える?パート2

2017.10.23

前回、平成30年度から配偶者控除という制度が変更されるという話をしました。

 

この変更により、この制度が小難しくなったので
今回はまず
この制度を利用できるかどうか、その条件について書きたいと思います。

 

ここで先日結婚したばかりのS夫婦に登場して頂きましょう。
S家の稼ぎ頭Aさんは、日々N社でサラリーマンとして働いています。
配偶者であるBさんは、家事の傍ら近所のスーパーでパートとして働いています。
二人は仲睦まじく楽しく過ごしています。

 

では、Aさんは配偶者控除の適用を受けられるのでしょうか?
もちろん、Bさんの稼ぎの上での条件は満たしているものとします。
まず、AさんとBさんは新婚夫婦ですので、生計を一にする親族という条件は満たします。
余談ですが、将来的にAさんが単身赴任しても生計を一にしていると言えるのですが、
二人が結婚する前に同棲していたとしてもこの制度は受けられないのでご注意ください。

 

平成29年度まではAさんがどれだけ頑張って稼いだとしても
Bさんの稼ぎが一定以下であれば配偶者控除を受けることができました。
その控除の分だけ手取りが増えていたわけです。
しかし、平成30年度からはAさんが頑張り過ぎればこの制度を適用できなくなります。
配偶者控除制度が適用できない場合とは、Aさんの年間合計所得金額が1,000万円を超えた場合です。

 

Aさんはサラリーマンですので、1年間の給与・賞与の額面金額の合計額に直すと1,220万円です。
この金額を超えると、Aさんは配偶者控除の適用を受けられません。
これまではBさんの収入だけを考えていれば良かったのですが
平成30年度からはAさんの収入も考えないといけなくなりました。
この点が配偶者控除という制度が大きく変更された点となります。

 

次回は、配偶者控除を適用できるN夫婦が、どれくらいの金額の控除を適用できるのかを掲載します。