お電話でのお問合せ

お気軽にご連絡ください

03-3715-7205

営業時間 平日9:00~18:00

メールでのお問合せ
中澤利成

目黒区・渋谷区・品川区・大田区など首都圏を中心に活動する中澤税理士事務所、代表税理士の中澤です。税理士の仕事で感じたこと、税務会計のルール変更など最新情報をお届けします。
代表プロフィール

最新のエントリー

カテゴリー

Category Archives:

消費税の増税はすなわち増収?

2017.11.1

 

税金の計算は複雑なものが多いですが、大雑把に言えば次の数式で表せます。
(課税標準額)×(標準税率)

 

標準税率は税金の種類によっては一つではなかったり

自治体によって異なることもありますが、概ね一つといえます。

 
昨今話題になっている消費増税というのは、ご存じの通り、

消費税率を8%から10%にするということです。

つまり、単純に考えれば消費税という税金は増えることになるわけです。

 
あえて数式にすると、次のようになります。
(課税標準額)×8% < (課税標準額)×10%

 

100円(税抜き)のものを売買したとすると、
100円×8%=8円 < 100円×10%=10円
となりますので、増えた2円分だけ増税になるわけです。

 
売買したものは100円と変わらないのに、税率が変わることで税金が増える。
今までの消費税の増税の歴史は概ねこれを主としていました。

 

これが10%への増税時にはややこしくなりそうです。

次回はそのややこしさの原因、軽減税率について書きたいと思います。

結婚したら手取りが増える?パート3

2017.10.31

パート2に引き続き、新婚のAさんとBさんに登場していただき

配偶者控除と配偶者特別控除について説明します。
2018年から変更されますので

今年2017年までのものを改正前

来年2018年から適用されるものを改正後としてお話します。

 

●配偶者控除
改正前では

Aさんの1年間の給与が1,220万円(合計所得合計額が1,000万円)以下で
Bさんの一年間の給与が103万円(合計所得合計額が38万円)以下ならば
Aさんは配偶者控除を受けることができました。

配偶者控除の改正は、配偶者であるBさんに関しては変更ありません。
Aさんの年間給与額について新たに条件が設定されただけです。

 

●配偶者特別控除
配偶者特別控除は、変更により少し複雑になりました。
改正前では

Aさんの一年間の給与が1,220万円(合計所得合計額が1,000万円)以下で

Bさんの一年間の給与が103万円~141万円(合計所得合計額が38万円~76万円)未満ならば

Aさんは配偶者特別控除を受けることができました。

Bさんの給与額に応じて、最大38万円の控除を受けることができました。
改正後は

Aさんの1年間の給与額に応じて3段階に区分されます。

Aさんの給与が上がって次の段階に行くにつれて配偶者特別控除額は少なくなります。
そしてBさんの1年間の給与額についての条件が緩和されました。

この変更点が1番の肝となります。

Bさんの給与が2,015,999円(合計所得合計額が123万)以下であれば

Aさんは配偶者特別控除を受けることができます。

 

改正前では条件さえ満たせば、Bさんの給与額に応じて受ける金額がわかりましたが

改正により

条件を満たした上でAさんとBさんの給与に応じて配偶者特別控除の金額が決まります。
ここまで3回に分けて配偶者控除、配偶者特別控除について話してきましたが
これは所得税にのみ焦点を絞った時の話です。
他の住民税や社会保険の話は度外視しております。
結婚しても手取りが増えるかと言われると、来年からはそれぞれのご家庭の事情により異なるため

非常に複雑な話となってきます。一概に増えるとは言えないのが辛いところです。
お困りのことがあれば、いつでもご相談ください。

結婚したら手取りが増える?パート2

2017.10.23

前回、平成30年度から配偶者控除という制度が変更されるという話をしました。

 

この変更により、この制度が小難しくなったので
今回はまず
この制度を利用できるかどうか、その条件について書きたいと思います。

 

ここで先日結婚したばかりのS夫婦に登場して頂きましょう。
S家の稼ぎ頭Aさんは、日々N社でサラリーマンとして働いています。
配偶者であるBさんは、家事の傍ら近所のスーパーでパートとして働いています。
二人は仲睦まじく楽しく過ごしています。

 

では、Aさんは配偶者控除の適用を受けられるのでしょうか?
もちろん、Bさんの稼ぎの上での条件は満たしているものとします。
まず、AさんとBさんは新婚夫婦ですので、生計を一にする親族という条件は満たします。
余談ですが、将来的にAさんが単身赴任しても生計を一にしていると言えるのですが、
二人が結婚する前に同棲していたとしてもこの制度は受けられないのでご注意ください。

 

平成29年度まではAさんがどれだけ頑張って稼いだとしても
Bさんの稼ぎが一定以下であれば配偶者控除を受けることができました。
その控除の分だけ手取りが増えていたわけです。
しかし、平成30年度からはAさんが頑張り過ぎればこの制度を適用できなくなります。
配偶者控除制度が適用できない場合とは、Aさんの年間合計所得金額が1,000万円を超えた場合です。

 

Aさんはサラリーマンですので、1年間の給与・賞与の額面金額の合計額に直すと1,220万円です。
この金額を超えると、Aさんは配偶者控除の適用を受けられません。
これまではBさんの収入だけを考えていれば良かったのですが
平成30年度からはAさんの収入も考えないといけなくなりました。
この点が配偶者控除という制度が大きく変更された点となります。

 

次回は、配偶者控除を適用できるN夫婦が、どれくらいの金額の控除を適用できるのかを掲載します。

AI(人口知能)は税理士になぜなれないのか

2017.10.13

秋の長雨ですっかり気温が下がり、昨日との気温差が10度以上で
外に出ると咳をしていたりマスクをする人が増えたなと思う今日この頃。

 

みなさんも風邪にはお気を付けくださいね。

 

本日は昨日の「AIは税理士になれるのか」の続きをお話いたします。

 

さて、先日お話しした通り、人工知能の発展は目覚ましいものですが
ではなぜ税理士の仕事は人工知能に奪われないのでしょうか。

 

その理由として、人間でないとできない「単純作業以外の仕事」がある、ということがあげられます。
税理士の主な仕事として挙げられるのが「税務申告」、「税務書類の作成」、「税務相談」ですが
この「税務相談」というのが税理士本人が今まで培ってきたスキルやノウハウを
駆使することが求められる仕事であるからです。

 

お客様のニーズに合わせて適切な解答を選ばなければいけないこの仕事は、AIがいくら発展しようとも
奪われることはないでしょう。
つまり、AIが人の心の機微を理解できるほど発展するまで、税理士の仕事はなくならないのです。

 

おしまいに、最近領収書を自動で読み取り、同じ仕分けを学習して成長する人工知能がいろんな会社から
出始めています。
お客様対応は税理士、単純作業はAIが行う、そんな未来がいつかくるかもしれませんね。

AI(人工知能)は税理士になれるのか

2017.10.12

朝昼の気温差が激しく、体調を崩しそうだなと思っていた矢先に 天気予報で気温が一気に下がると聞いて

体調管理をしっかりしないとなとぼんやり考えております

 

みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、本日は「AIが税理士の仕事を奪う」という話について少しお話したいと思います。

 

昨今の人工知能の発展は目を瞠るばかりで、某携帯ショップの前にいるpepperくんや

最近発売されたCOZMO(タカラトミーから発売されたAIを搭載している玩具)を見ていると

本当にすごいなと感心しきりです。

 

しかしこのまま発展が続くと10年後には税理士や会計士などの士業や事務員、試合の審判など様々な仕事が 人工知能に奪われてしまうといわれています。

 

実はもう様々な企業で帳簿読み取り自動化ソフトなどがでていたりします。
では本当に10年後税理士の仕事は人工知能に奪われてしまうのでしょうか?

 

答えは「ノー」だと考えます。

その理由については次回お話ししますね。