結婚したら手取りが増える?パート3

2017.10.31

パート2に引き続き、新婚のAさんとBさんに登場していただき

配偶者控除と配偶者特別控除について説明します。
2018年から変更されますので

今年2017年までのものを改正前

来年2018年から適用されるものを改正後としてお話します。

 

●配偶者控除
改正前では

Aさんの1年間の給与が1,220万円(合計所得合計額が1,000万円)以下で
Bさんの一年間の給与が103万円(合計所得合計額が38万円)以下ならば
Aさんは配偶者控除を受けることができました。

配偶者控除の改正は、配偶者であるBさんに関しては変更ありません。
Aさんの年間給与額について新たに条件が設定されただけです。

 

●配偶者特別控除
配偶者特別控除は、変更により少し複雑になりました。
改正前では

Aさんの一年間の給与が1,220万円(合計所得合計額が1,000万円)以下で

Bさんの一年間の給与が103万円~141万円(合計所得合計額が38万円~76万円)未満ならば

Aさんは配偶者特別控除を受けることができました。

Bさんの給与額に応じて、最大38万円の控除を受けることができました。
改正後は

Aさんの1年間の給与額に応じて3段階に区分されます。

Aさんの給与が上がって次の段階に行くにつれて配偶者特別控除額は少なくなります。
そしてBさんの1年間の給与額についての条件が緩和されました。

この変更点が1番の肝となります。

Bさんの給与が2,015,999円(合計所得合計額が123万)以下であれば

Aさんは配偶者特別控除を受けることができます。

 

改正前では条件さえ満たせば、Bさんの給与額に応じて受ける金額がわかりましたが

改正により

条件を満たした上でAさんとBさんの給与に応じて配偶者特別控除の金額が決まります。
ここまで3回に分けて配偶者控除、配偶者特別控除について話してきましたが
これは所得税にのみ焦点を絞った時の話です。
他の住民税や社会保険の話は度外視しております。
結婚しても手取りが増えるかと言われると、来年からはそれぞれのご家庭の事情により異なるため

非常に複雑な話となってきます。一概に増えるとは言えないのが辛いところです。
お困りのことがあれば、いつでもご相談ください。